■[バイク買取]中型バイクの名義変更
- 免許を取るときは「中型バイク」と呼ばれる、軽二輪車と分類されるバイク(排気量151〜250t)の名義変更をするとき、原付と違い廃車しなくても名義変更ができます。その上廃車になっているバイクであっても名義変更できます。名義変更の手続きに関して言えば、検査も受ける必要もなく、書類の手続きだけで簡単に変更が行えますし、さらに旧所有者の押印のある委任状を作成しなくても代理人が手続きすることができます。自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。自動車税は毎年4月1日現在で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
- 軽二輪車の名義変更手続きに必要になる書類には以下のものがあります。ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)、軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類のことです)、印鑑(認印で可)、自賠責保険証明書(自賠責の証書。期限が残っている場合)、譲渡証明証(必要ない場合もあります)。また廃車のバイクの名義変更の場合は、軽自動車届出済証返納届を軽自動車届出済証の替わりに用意する必要があります
- 次に買い手(新所有者)側が用意する必要のある書類は印鑑(新所有者と新使用者のもの)と軽自動車届出済証記入申請書、軽自動車税申告書、。更に購入・買取るバイクの自賠責保険の期限が切れている場合は、自賠責保険に加入して自賠責保険証明書を取得する必要があります。
- ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。